1. | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
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2. | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
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3. | 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたものの
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4. | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
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5. | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
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6. | 一手のこ指の用を廃したもの
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7. | 一手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
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8. | 一手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
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9. | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
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10. | 局部に神経症状を残すもの
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11. | 男子の外貌に醜状を残すもの
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